そこで、そのような外國人(今後の少子高齢化により急増する期限付き労働移民)に しては、厚生年金の「脫退一時金」支給製度が用意されており、その製度を利用出 る外國人と手続き及び脫退一時金については、下記のようになっています。
(1)厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上であること
(2)老齢基礎年金等の受給資格がなく、障害年金等の受給権を取得したことがないこと
(3)日本國內に住所を有しなくなったこと
(1)帰國後、「脫退一時金裁定請求書」を社會保険業務センター:東京都杉並區高井戸西3-5-24に郵送する
(2)その際、添付しなければならない提出書類は下記の通りです
年金手帳・出國が確認出來るパスポート(旅券)の寫し:出國年月日・氏名・生年月日を確認出來る頁のコピー・振込先銀行名及び口座名並びに口座番號の確認出來る書類