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日本法規原文. 悪法-軽犯罪法

(2012-06-28 00:32:57) 下一個
日本法規原文. 悪法-軽犯罪法Jun13 by 義援會 第一條  左の各號の一に該當する者は、これを拘留又は科料に処する。 1.人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の內に正當な理由がなくてひそんでいた者 廃屋にたむろする行為。住居や、看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪が成立する。 2.正當な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身體に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して攜帯していた者 「正當な理由」があるとは、同號所定の器具を隠匿攜帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社會通念上、相當と認められる場合をいい、これに該當するか否かは、當該器具の用途や形狀・性能、隠匿攜帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿攜帯の日時・場所、態様及び周囲の狀況等の客観的要素と、隠匿攜帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判斷すべきである。 刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3條により所持が禁止されており、刃體の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフなど)は同法22條により攜帯が禁止されているため、本號は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに裝著したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と攜帯していればよいこととなる。しかし「アクセサリ等に見せかける事でナイフと言う事を隠して所持した」という判例があること、北海道、青森県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、山梨県、神奈川県、長野県、愛知県、岐阜県、富山県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、広島県、島根県、愛媛県、香川県、徳島県、福岡県、熊本県の迷惑防止條例(公肖酥?筏?曰螭頦?堡氡┝Φ牟渙夾袨櫚趣畏樂工碎vする條例等)では、「何人も、公共の場所又は公共の佄銫摔?い啤⒄?堡世磧嗓?勝い韋恕⑷形铩⑩煱簟⒛鏡釘餞嗡?摔紊硤澶宋:Δ蚣嬰à毪韋聳褂盲丹欷毪瑜Δ飾銫頡⒐?に対し不安を覚えさせるような方法で攜帯してはならない。」と規定されているため一概に合法とまでは言い切れない。 催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、又は人の身體に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該當すると判斷した判例がある。 経理に従事して職務上多額の現金や有価証券等を職務上電車や徒歩で輸送することがあるから防犯用に催涙スプレーを入手した被告人が、健康上の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防禦用に隠匿攜帯した事例において「正當な理由」があると判斷した最高裁判例がある。 3.正當な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して攜帯していた者 駅のトイレドアが故障し閉じ込められ、アーミーナイフで蝶番を外して脫出に成功した事例があるが、これも許されない事になる。ただし、「隠して」という文言があるため、公然と攜帯していればよいこととなる。また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律では正當な理由がない場合の特殊開錠用具の攜帯自體を禁止している。 4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの かつて、警察犯処罰令1條3號に規定されていた「浮浪罪」に相當する。 5.公共の會堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、伜獻詣榆嚒⒋?啊?w行機その他公共の佄銫沃肖莵客に対して著しく粗野又は亂暴な言動で迷惑をかけた者 6.正當な理由がなくて他人の標燈又は街路その他公肖甕ㄐ肖貳⑷簸筏?霞?悉工雸鏊?嗽Oけられた燈火を消した者 7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 8.風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正當な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者 変事非協力の罪。目の前で事件が起きているのに警察官や消防士、自衛官などの協力要請を無視した場合に適用される。 9.相當の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 火災に発展した場合は重過失失火罪になる。 10.相當の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者 11.相當の注意をしないで、他人の身體又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者 12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正當な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者 13.公共の場所において多數の人に対して著しく粗野若しくは亂暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、伜獻詣榆嚒⒋?挨餞嗡?喂?菠蝸物、演劇その他の催し若しくは割當物資の配給を待ち、若しくはこれらの佄鍶簸筏?洗撙筏吻蟹?蛸Iい、若しくは割當物資の配給に関する証票を得るため待っている公肖瘟肖爍瞍贄zみ、若しくはその列を亂した者 14.公務員の製止をきかずに、人聲、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して靜穏を害し近隣に迷惑をかけた者 15.官公職、位階勲等、學位その他法令により定められた稱號若しくは外國におけるこれらに準ずるものを詐稱し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた製服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者 稱號詐稱、標章等竊用(ディプロマミルの學位を公稱した場合などが該當すると考えられる。また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該當するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または著用したままの外出を認めないなど規製事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服裝や道具類も規製事項を設けている場合が多い。) 16.虛構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 犯人を特定せず、単に「強盜に遭って金を盜られた」などと虛偽の申告をした場合。無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的だった場合は虛偽告訴罪となる 17.質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虛偽の申立をして不実の記載をさせた者 質店や古物商が盜品と知っていて買い取ること(故買)も犯罪である。盜品等関與罪を參照。 18.自己の占有する場所內に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死體若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者 19.正當な理由がなくて変死體又は死胎の現場を変えた者 20.公肖文郡舜イ欷毪瑜Δ蕡鏊?槍?にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身體の一部をみだりに露出した者 21.削除 動物を虐待する行為→動物の愛護及び管理に関する法律により、更に厳罰(1年の懲役または100萬円の罰金)が科せられるようになった。 22.こじきをし、又はこじきをさせた者 23.正當な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 迷惑防止條例において、別に罰則が設けられている場合がある。 「場所をひそかにのぞき見たもの」とあるように當該の場所が無人であっても違法となる。 24.公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 26.街路又は公園その他公肖渭?悉工雸鏊?恰ⅳ郡螭膜肖蟯隴?⒂證洗笮”悚頦貳⑷簸筏?悉長欷頦丹護空
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