注意第三條。三)中華人民共和國政府重申:台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場,並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。
波茨坦公告第八條:日本的主權必須被限製在本州、北海道、九州和四國以及吾人所決定其他小島之內(第八條),
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html
日本國內閣総理大臣田中角栄は、中華人民共和國國務院総理周恩來の招きにより、千九百七十二年九月二十五日から九月三十日まで、中華人民共和國を訪問した。田中総理大臣には大平正芳外務大臣、二階堂進內閣官房長官その他の政府職員が隨行した。
毛沢東主席は、九月二十七日に田中角栄総理大臣と會見した。雙方は、真剣かつ友好的な話合いを行った。
田中総理大臣及び大平外務大臣と周恩來総理及び姫鵬飛外交部長は、日中両國間の國交正常化問題をはじめとする両國間の諸問題及び雙方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真剣かつ率直に意見を交換し、次の両政府の共同聲明を発出することに合意した。
日中両國は、一衣帯水の間にある隣國であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両國國民は、両國間にこれまで存在していた不正常な狀態に終止符を打つことを切望している。戦爭狀態の終結と日中國交の正常化という両國國民の願望の実現は、両國関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。
日本側は、過去において日本國が戦爭を通じて中國國民に重大な損害を與えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また、日本側は、中華人民共和國政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って國交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中國側は、これを歓迎するものである。
日中両國間には社會製度の相違があるにもかかわらず、両國は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両國間の國交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両國國民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢獻するものである。
一 | 日本國と中華人民共和國との間のこれまでの不正常な狀態は、この共同聲明が発出される日に終了する。 | |
二 | 日本國政府は、中華人民共和國政府が中國の唯一の合法政府であることを承認する。 | |
三 | 中華人民共和國政府は、台灣が中華人民共和國の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本國政府は、この中華人民共和國政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。 | |
四 | 日本國政府及び中華人民共和國政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、國際法及び國際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。 | |
五 | 中華人民共和國政府は、中日両國國民の友好のために、日本國に対する戦爭賠償の請求を放棄することを宣言する。 | |
六 | 日本國政府及び中華人民共和國政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、內政に対する相互不幹渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両國間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。 両政府は、右の諸原則及び國際連合憲章の原則に基づき、日本國及び中國が、相互の関係において、すべての紛爭を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 |
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七 | 日中両國間の國交正常化は、第三國に対するものではない。両國のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる國あるいは國の集団による試みにも反対する。 | |
八 | 日本國政府及び中華人民共和國政府は、両國間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好條約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。 | |
九 | 日本國政府及び中華人民共和國政府は、両國間の関係を一層発展させ、人的往來を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。 |
千九百七十二年九月二十九日に北京で
日本國內閣総理大臣 | 田中角栄(署名) |
日本國外務大臣 | 大平正芳(署名) |
中華人民共和國國務院総理 | 周恩來(署名) |
中華人民共和國 外交部長 | 姫鵬飛(署名) |