一貧如洗的異鄉人

貪洗海水澡的星群,被顛狂的海水晃蕩得醉了,擁著亦裸裸的明月,突然跳舞起來。
正文

保存篇

(2007-07-23 03:34:18) 下一個
計畫書 
テーマ:會社機関の空洞化
研究背景:
平成17年に會社が実施したことより最低資本製度の廃止、會社の機関の設置などにおける定款自治の範囲の拡大、新たな會社の類型の新設、取締役の會社に対する責任に無過失責任から原則として過失責任に見直したなど大改正が行われた。これとともに、中國今も市場経済に適用される會社法の改正を進められている。中國の経済が高速に発展したこの20年間において、計畫経済國から市場経済に移行しつつあるが、1994年に実施した會社法も堪能できない傾向が顕著である。取締役と會社の関係の立法が少ない、設立上に出資への履行不徹底など、日本の會社法と比べ研究ると、かなり不完全である。ここで、成熟した日本法律システムを勉強すること通して、中國の會社の改善を考えて、研究を進めていきたいと思う。
研究內容:
 取締役會は會社の機関において、會社の業務執行権限を有する地位に立ち、取締役の會議により業務執行の意思決定をし、取締役の業務執行を監督する機関でもあるが、取締役會の形骸化によって、実質上には社長や上級経営陣を中心に委ねることが多い、取締役會の監督機能を期待されるが、代表取締役の名を乗った會長など上級経営者を監督すること極めて困難である。一方、萬能機関といわれる株主総會においては、會社のすべての事項に決定できるはずだが、所有と経営を分離の結果、株主総會の権限は會社の意思に限られることになった。取締役會の経営提案を株主総會で決議ではなく、株主総會が始まる前から結論も決まっているようになった。株主総會は會社の持主であり、會社の経営から得た利益の直接所有者であることにもかかわらず、株主総會の形骸化より、機能を果たすことできない。取締役に権限を集中しすぎである一方、株主が負擔するリスクも増大すると考えられる。ここで、実質上に、経営と所有を分離製度の合理化に疑問を持った。株主から経営に関する有識者を選んで、株式の持分に問わずに株主全體の利益を保障するために會社の業務執行に參加すること可能がどうかを大學院で研究する課題として進んでいきたいと思う。
將來の展望:
 日本會社の現狀と同じく、中國會社も取締役の自己意誌で會社の経営に意思決定することが少なくない、それに対して、株主の利益を損した取締役への責任追及する立法は欠乏であり、私は、日本の會社システムの勉強を通して、中國會社との相違を探し、中國の市場経済に適用される法律システムの完備に取り組んで行きたいと思う。
參考文獻:會社法(第八版)神田秀樹 會社法の考え方(第五版)山本為三郎
新會社法のキーワード300 高橋裕次郎 リーガルマインド會社法(第10版)彌永真生 東アジアの會社法の現狀と動向 誌村治美
[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (2)
評論
vinter 回複 悄悄話 大學院的研究計劃書
ASPENHSU 回複 悄悄話 嗨,你這是寫得什麽大道理啊?能翻譯一下嗎?
登錄後才可評論.