ご參考まで、
査証の期限が2011年1月5日までであれば、その前までに入國すればよいかと思われます。
(2011年1月4日に入國可能と思われます。)
當インフォメーションセンターは、メール照會案內にもありますように、入國管理局関係の諸申請手続きに係る申請書類の一般的な案內を行っているだけの窓口です。
あなたからの照會された內容において、審査の許否判斷に係ることについては、當インフォメーションセンターではお答えできませんので具體的內容に関する詳細については、直接、居住地の入國管理官署へお尋ねください。