>>本來、在留資格で認められた活動以外の収益活動は禁止されていますが、臨時的で副次的な収益活動で本來の在留活動に支障がなければ、事前に地方入國管理局12539;支局12539;出張所に資格外活動の許可の申請をして行うことができます。
申請個資格外活動許可
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能把原來的聯接給我嘛,謝謝
-SPI-
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12/27/2009 postreply
22:25:08