>>本來、在留資格で認められた活動以外の収益活動は禁止されていますが、臨時的で副次的な収益活動で本來の在留活動に支障がなければ、事前に地方入國管理局12539;支局12539;出張所に資格外活動の許可の申請をして行うことができます。