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外國人の年金―カラ期間

(2008-10-15 03:45:10) 下一個
日本の年金を受給するには,最低25年間の加入期間が必要です.加入期間が24年11ヶ月の人は1円も年金がもらえません.しかし、いくつかの條件がそろえば、合算対象期間(通稱「カラ期間」)も、加入期間として計算されます(年金額には反映されません).

外國人の場合,日本に帰化または永住許可を受けた場合は,20歳以上60歳未満のうち,次の期間が合算対象期間になります
1. 1961年4月から1981年12月まで外國人として在日していた期間
2. 1961年4月以降で海外に居住していた期間 (帰化や永住許可を受ける前の期間のみ)

例えば,30歳で來日した人は,帰化または永住許可を受けた場合は,カラ期間が10年あるので,年金に15年間加入すれば,最低加入期間をクリアできます.

また,永住許可は,帰國してしまうと,無効になります.一時帰國の場合は,再入國許可をとって出國すればOKですが,3年の有効期限の間に再入國しないと,永住許可は無効になります.

年金支給開始年齢(原則65歳)の時點で,永住許可をもっていれば,カラ期間が適用されます.一旦,年金支給が開始されれば,その後,帰國するなどして永住許可を失っても,年金の支給は続きます.

25年以上年金に加入していた場合は,カラ期間は必要ありませんから,永住許可は関係ありません.

* 國民年金製度は,1961年4月1日から始まりましたが,1981年12月31日までの間は,日本國民以外は加入できませんでした(1982年1月1日以後は日本國內に住所を有していれば,外國人も國民年金に加入できます).そのため,日本國民でないことにより國民年金に加入できなかった期間および,海外在住期間が,合算対象期間となっています.
* 日本人の場合は,海外居住期間が合算対象期間となります.
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