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釣魚島をめぐる紛爭の経緯 中國黨理論誌「求是」に論文

(2012-08-28 03:14:51) 下一個
釣魚島をめぐる紛爭の経緯 中國黨理論誌「求是」に論文
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zrdt/t763086.htm
2010/10/21

    このほど発売された中國共産黨中央理論誌「求是」2010年第20號は、「釣魚島をめぐる紛爭の経緯(いきさつ)」と題する黃大慧中國人民大學教授・東アジア研究センター主任の論文を掲載している。全文次の通り。

    釣魚島の主権の帰屬をめぐる中日間の紛爭は、19世紀末の日本の対外拡張に起源があり、歴史的に殘された問題である。釣魚島をめぐる紛爭をどう解決するかは、両國政府が抱えている重要な課題である。

    一、釣魚島は中國固有の領土

    通常言われる釣魚島は実際には群島で、福建省の真東、台灣の北東の東中國海海域に位置し、釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島といくつかの岩礁からなり、総麵積は約6・5平方㌔ある。その中で釣魚島の麵積が約4・3平方㌔と最も大きく、同群島の名は釣魚島からとられた。釣魚島には長期間居住している人はいない。

    釣魚島は歴史上、中國國有の領土で、行政上は明朝年間には福建省に隷屬し、清朝初年から台灣に隷屬した。明朝の永楽元年(1403年)に完成した書物「順風相送」は、初めて釣魚島に觸れている。1534年、明朝の第11次冊封使〈訳注〉陳侃が著した「使琉球録」は、明朝から琉球への冊封のための航海ルートを完全に記録しており、再び中國人が最初に釣魚島を発見したことの証明を殘している。早くも1561年、明朝の中國地図は釣魚島を中國福建の沿岸防備區域に入れていた。1562年、明朝の冊封使郭儒霖が著した「重編使琉球録」は、當時中國が釣魚列島で琉球に最も近い赤嶼、すなわち現在の赤尾嶼を琉球との境界の標識にしていたことをよりはっきりと確認している。

    清代になると、中國と琉球の境界線が釣魚島南麵の海溝一帯にあることは、中國の航海家の常識になっていた。1719年琉球に赴いた清朝康煕の冊封使徐葆光が著した「中山伝信録」は琉球に赴いた時の海上航路について、福建を出発し、花瓶、彭佳、釣魚各島の北側を経て、赤尾嶼から姑米山(久米島)に到った、と一層はっきり指摘している。同書にはまた、姑米山は「琉球の南西境界上の鎮山」、すなわち國境の関所を鎮守する山であるという琉球の権威ある學者の観點が引用されている。上記の歴史記載は、中國の明清両朝政府がずっと釣魚島を中國領土とみなすとともに、中國の海上防衛區域に入れていたことを十分に証明している。

    釣魚島が中國固有の領土であることは、日本の歴史文獻からも証左を得ることができる。1785年、日本の経世家林子平が著した「三國通覧図説」の付図「琉球三省並三十六島之図」は、「中山伝信録」を根拠に、中國の「釣魚台」を島名に採用するとともに、釣魚島と中國福建、浙江を同じ淡紅色で標示し、一方、久米島は琉球と同じ黃褐色にしている。実際、1868年の明治維新以前、日本には釣魚島に獨自に言及した文獻はみあたらず、日本の地図や歴史資料中の「釣魚島」や「魚釣島」の名稱はすべて中國の関連文獻から借用したものである。それだけでなく、日本の地図と公式文書はいずれも中國の島名を正式に使用していた。おおまかな集計によると、1935―1970年に日本で出版された21種類の地図および大百科事典のうち、3分の2にはいわゆる「尖閣列島」は記載されておらず、一部は「魚釣島」と呼んでいる。

    以上の確実な歴史的事実を基に、1971年12月、中國外交部は厳かな聲明を発表した。すなわち釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島などの島嶼は台灣の付屬島嶼である。それらは台灣と同じく、古くから中國領土の不可分の一部であった、と。

    二、日本が釣魚島を不法に竊取

    日本人が本當に釣魚島を発見したのは、日本が1879年に琉球を併合するとともに、琉球國を「沖縄県」に変えた後のことである。1884年、福岡県出身の古賀辰四郎が釣魚島上のアホウドリの羽毛を採るために日本政府に同列島の開発を申請した。これは日本人による釣魚島発見の最初の記録である。日本政府はこれを基に、釣魚島は「無主地」で、日本人が先占したのであって、甲午戦爭〈訳注、日清戦爭をさす〉で中國から奪ったのではないと言っている。だが、日本の公式公文書である「日本外交文書」第18巻の記載は、事実が決してそうではないことを示している。同公文書の記載によると、日本は琉球併合後、釣魚島に國の領有標識を建てるため、1885年に3回の秘密調査を行ったが、結論は、これらの島嶼は「『中山伝信録』に記載された釣魚台、黃尾嶼、赤尾嶼などと同一島嶼に屬する」、この事は「清國との間の島嶼帰屬交渉にかかわる」というものだった。日本政府が當時すでに、釣魚島は決して無主地ではなく、少なくとも中國との領土係爭が起きる可能性のある地區であると認定していたことを物語っている。

    1895年1月、日本は甲午戦爭で清政府の敗北が決定的になった隙に、「閣議決定」によって釣魚島をその版図に正式に編入するとともに、こっそりと島に標識杭を立てた。同年4月、日本は清政府に無理やり「馬関條約」を結ばせ、台灣と釣魚島などの付屬島嶼をかすめとった。1900年、日本は釣魚島に「尖閣列島」という日本名をつけた。しかしこの名稱は英文から意訳したものだ。

    1945年の日本の敗戦降伏後、釣魚島は本來、これに先立つ「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」に基づいて、台灣の付屬島嶼として中國に返還されるべきであった。しかし、第二次大戦後米國が沖縄を委任統治するとともに、1951年のいわゆる「サンフランシスコ平和條約」に基づいて、釣魚島を沖縄に組み入れた。これに対して、中國政府は當時、サンフランシスコ対日講和條約は中華人民共和國が參加しておらず、従って不法、無効なものであるとの聲明を発表した。

    1971年、米日両國は「沖縄返還協定」に調印する際、勝手に遣り取りして、釣魚島などの島嶼を「返還地域」に組み入れた。この取引が中國政府の強い抗議に遭うと、米國政府は、沖縄の「施政権」返還は釣魚島の主権問題に対していかなる影響も生じないと表明した。それにもかかわらず、米國が自らの戦略的利益の必要から、中日間に釣魚島問題という禍の種を播いておくのもいとわなかったことは容易にわかる。

    三、國際法からみた釣魚島の主権の帰屬

    領土の「発見」即ち占有という國際法の「先占」の原則によって、中國は釣魚島に対し合法的主権を有している。先に述べたように、中國は遅くとも15世紀に釣魚島を真っ先に発見し、命名しており、これは中日両國の政府や學界から広く認められた史実である。したがって、釣魚島は15世紀に中國領土になった。その後數百年間、明清両朝は釣魚島を境域に入れて統治を行っており、日本によって強引に占拠されるまで、中國の釣魚島に対する主権はずっと有効に存続しており、中國はその唯一の合法的所有者だった。さらに、國際法上の「先占」はまず「無主地」を客體(対象)にしなければならないことを指摘しておく必要がある。実際、釣魚島は甲午戦爭で日本に盜み取られるまでは清朝の領土に屬していた。當時、定住者はいなかったが、決して「無主地」ではなかった。だから、日本のいう「無主地先占」の主張はまったく成り立たず、日本は決して、釣魚島の主権を取得する法理上の前提を有してはいない。

    このほか、「時効取得」の原則によって釣魚島の主権を取得したという日本の理由も成り立ち得ない。國際法の「時効」の方法による領土取得の規定によると、ある國がいかなる國の抗議や反対もない狀態で、ある領土を連続して実際に占領し、支配・管理し一定の期限以上に達すれば、その土地の主権を得ることができる。だが、日本は甲午戦爭以前、釣魚島に対していかなる「有効な統治」も行ったことはない。そして甲午戦爭後、台灣全體とその付屬島嶼は日本にかすめ取られており、日本が「民間を通じた有効な統治」によって、釣魚島の主権を有することを體現する必要もまったくなかった。とりわけ、時効の方法で釣魚島の主権を取得しようとするなら、それは中國が長期間黙認し、異議を唱えないという前提がなければ実現しない。しかし実際、中國の中央政府も台灣地方當局も、釣魚島の主権を有するという點での姿勢は、長期にわたって非常に確固とし、明確でかつ一致している。中國側の抗議によって、日本のいわゆる「長期の連続した有効な統治」を理由に領土を取得するための時効は中斷されている。したがって、歴史によっても國際法によっても、中國は釣魚島に対して反ばくの餘地のない主権を有している。

    今日、釣魚島紛爭はすでに中日両國の関係発展に影響する重要な要因の一つになっている。釣魚島問題の処理で、中國政府はつねに大局的見地にたち、一貫して平和的話し合い、係爭の棚上げ、共同開発を主張している。この主張にもし日本側も本當に応えるならば、中日関係の一層の発展に資するにちがいない。中日両國は共にアジアの大國であり、和すれば両方を利し、闘えば共に傷つく。両國が手を攜えてはじめて、アジアのすばらしい未來が切り開かれる。

    (完)

    注冊を以て封爵を授けること。漢代に始まる。中國で天子の勅を奉じて、周辺諸國に使し、封爵を授ける使節を冊封使と呼んだ。(広辭苑より)

    (10月17日新華社電子版)

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