Q8: 短期ビザ(短期滯在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)からの在留資格変更は可能ですか?
A8: 原則、不可、例外、許容、です。つまり「やむを得ない特別の事情」が必要です。「やむを得ない特別の事情」は色々ですが、単に結婚しただけでは、これに該當しないという判斷は実際にあります。もっとも、日本人と結婚したケースで帰國しないで変更を可能にすることもできないこともないのですが、その方法が複雑なため、一般には高い航空券を買っていったん帰る夫妻が多いようです。ただ、「在留資格認定証明書」は審査に3、4か月かかってもおかしくないことも知っておく必要があります。
ここで、専門家向けの話ですが、そもそも短期の更新を認容しない方向の「行政指導」と、認定の審査時間が3か月を超える、つまりほぼ90日を突破することには関連性があります。90日とは短期の期限です。また、日配に限らず、近時、就労でもたとえば不許可で出國準備期間の特活の場合、在留中は認定を出さないという判斷はあり得ます。