“為所欲為”? 日本人及歸化日本人似乎也不能吧
犯罪,都要受到處罰的!
除了被逮捕或被強製送回中國、不可能出現被拒簽。何況「永住者」沒有續簽的說法!
下麵是google來的,請認真學習
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「永住者」は、その在留中に行うことのできる 活動の範囲に製限がなく、また在留期限も無製限です。法律上もっとも優遇された法的地位により日本國に在留することができます。
もっとも、在留期限はないものの、 再入國許可を受けずに出國すると、その時點で在留資格「永住者」は消滅してしまいます。出國後は、再入國許可の有効期限內に日本に戻る必要があります。
また、外國人である以上、永住者であっても退去強製事由に該當すれば(竊盜の罪で懲役1年以上の判決を受けた場合など)日本國から退去を強製される場合があります。
退去強製事由には該當しないものの、上陸拒否事由に該當する場合もあります(退去強製事由より、上陸拒否事由の方が広範です)。この場合、海外旅行等自らの意思で出國後、再來日ができない事態になることもありますので注意が必要です。
例)竊盜の罪により懲役1年以上の刑に処せられたものの、執行猶予の言渡しを受けた場合は、退去強製事由に該當しませんが、上陸拒否事由には該當します。