外國において通常の課程による12年の學校教育を修了した者もしくは修了見込みの者
受験する時點で、既に「就學」もしくは「留學」の資格で在留している者、または、入學許可書が発行されてから40日以內に在留資格を「留學」に変更できる者に限る。
※変更できない場合には、入學許可を取り消すことがある。
(2)出願時において、日本留學試験の「日本語」を受験し『200點以上』を獲得した者(ただし、「日本留學試験」は、平成19年度および平成20年度日本國內で受験した者に限る)あるいは、「日本語能力試験」の『2級』を合格した者。または、教授會においてこれと同等以上の資格を有すると認められた者