住民稅の支払い
1年以上の海外赴任者には、住民稅が免除されます。
一般的には、住民稅は勤務先で給料から天引きされています。
前年の所得に応じて稅額が決まり、
毎年1月1日時點での居住地で住民稅が課稅されます。
ですから、年度途中で海外駐在となっても、
その年の住民稅は納めなければなりません。
例えば6月に出発することになった場合でも、
7月から12月までの稅金は払わなくてはいけません。
1年以上居住することになったら、翌年度からは非居住者とみなされるので、
住民稅が課稅されなくなるのです。
裏ワザとしては、1月上旬出発でも12月31日までに異動屆を提出していれば、
住民稅は課稅されないのです。
うまくやっている人もいるようです。
【海外赴任が1年未満の場合】
海外赴任が1年未満であれば、住民稅免除の恩恵は受けられません。
予定では1年以內だけど、もしかしたら、延長されるかも65381;65381;65381;という場合は
あわよくば1年以上の勤務になって、住民稅を払わずに済むかもしれないので、
住民票の異動屆を出しておく、というのも一案です。
【納付方法】
12539;日本の勤務先から給與が振り込まれている場合
特に何もする必要はありません。勤務先の給料から天引きされます。
12539;納稅管理人を選んで代理人としてお願いする
納稅管理人を選んで、役所にある申告書に記入して提出します。
納稅管理人の署名、押印が必要です。
納稅通知書は、納稅管理人に送付されるようになります。
12539;口座振替で納稅する
役所ごとに違うので、居住地の役所にご連絡してみてください。
橫浜市では、金融機関での申し込みが可能です。
あるいは、ホームページから口座振替依頼書をダウンロードし、
郵送で申し込みも可能です。
ただし、納稅通知書などを送付するために、
納稅管理人を選定する必要があります。
12539;勤務先に依頼して一括払いにする
私の場合は直前まで働いていたので、
半年分の住民稅を払う必要がありました。
最後の給與から一括で引き落としてもらうという方法を取りました。
納稅管理人を選んだり、役所に屆け出る必要もないので、
一番楽だと思います。ただ、給料は目減りしましたが65381;65381;65381;