並無不同之処

摘抄自網上:

扶養家族の認定扶養家族認定の基本原則
扶養家族にしたい人が法令にあっている場合は扶養家族として認定されます。

1、 被保険者(本人)に扶養の能力があること。

2、 扶養家族にしたい人の年間収入が一定以下であること。

3、 被保険者と扶養家族にしたい人が親族関係であること。

4、 被保険者と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること。

被保険者と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること。

扶養家族にしたい人によって異なる場合があります。結婚や生まれた子供、入社前からの扶養家族などの場合は本人からの申し出があり、被扶養者認定屆けと添付種類を提出します。また入社後に新たに扶養家族にしたい場合は本人からの申し出で被扶養者認定屆けの提出と被扶養者認定申告書の審査が必要になります。

扶養家族の認定対象範囲
扶養家族として認定される対象者は健康保険法に規定されている項目に該當する方認められた方です。

1、 被保険者の直係親族(両親)12539;配偶者(內縁可)12539;子供12539;弟妹であること。

2、 被保険者の三親等內の親族(1の親族な除く)であること。

3、 被保険者と內縁関係にある両親12539;子供であること。

4、 被保険者と內縁関係にあった者の両親12539;子供であること。

この項目にあてはまりなおかつ生計一にしているのが條件です。

扶養家族認定の基準
1.扶養能力の有無

本人の生活狀況を総合的にみて判斷します。本人の年収が扶養家族にしたい人お年収の2倍以上あることが最低條件になります。また夫より妻の収入の方が多い場合は、証明することができると夫を妻の扶養家族にすることができます。

2.収入金額

12539; 収入金額 扶養家族にできる人の年間収入は59歳までの人は130萬円未満、また60歳以上と障害者の方は180萬円未満になります。これは課稅所得ではなく、すべての収入になります。

12539; 収入期間 年収の期間は前年度分または認定した日以降1年間の収入としてとらえています。

3.親族関係の有無

扶養家族があるものの範囲として、夫婦、兄弟姉妹、三親等內の親族としています。この範囲であれば相互に扶養家族義務はあるとされています。また両親の扶養については子供の共同責任とされます。

4 生計の維持関係の有無

生計維持関係にあるというのは、被保険者の収入で生計を立てていることをいいます。

12539; 同居の場合 同居の事実だけで扶養事実があると認められます。

12539; 別居の場合 毎月の送金によって扶養の事実の有無を判斷します。普通の生活ができる金額が必要になります。

1 同一世帯関係の有無

親族関係の有無や生計関係に有無ともかかわりが深く、被保険者と一緒に住んでいるかいないないかで扶養事実を判斷します。例を上げると、妻の両親の場合、親族関係があり、扶養義務があり、生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族として認められません。

扶養家族と稅金控除所得控除
所得控除は稅金の負擔能力に応じた稅額とするための調整を行うためのもので、扶養家族が多いほど控除額おおくなります。本人や家族に障害がある場合、本人が寡婦や勤労學生である場合も控除額は多くなります。

扶養控除
扶養家族の合計所得金額が38萬円以下であれば控除対象扶養家族に該當します。所得稅法上の控除対象者に該當している場合は扶養控除が受けることができます。控除配偶者とはその年の12月31日の時點で納稅者と生計を一としていることと、年間の合計金額38萬円以下が條件です。

障害者控除
障害者控除は、納稅者本人やその配偶者、扶養家族に障害がある時に適用されます。適用控除額は一般障害者で27萬円、特別障害者で40萬円になっています。

配偶者特別控除
配偶者特別控除は38萬円から始まって、年収103萬円を超えるまでは、収入が増えるごとに控除の額が5萬円ずつ減っていきます。以前は103萬円までが控除の対象になっていましたが、現在では76萬円までとなっています。

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非常感謝 -浮塵飄渺- 給 浮塵飄渺 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/26/2009 postreply 16:21:58

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