【その1:所得稅のキャッシュバック】
寄付金45000円は、2000円を差し引いた上で「所得稅の所得控除」に計上されます。
先ほど説明したとおり、所得控除はその10%だけ稅金が安くなるので、
(45000円ー2000円)×10%=4300円
が還付されます。
確定申告して1ヶ月後くらいに、稅務署から自分の口座に直接振り込まれます。
【その2:住民稅のキャッシュバック】
寄付金45000円は、2000円を差し引いた金額の90%が「住民稅の稅額控除」に計上されます。
先ほど説明したとおり、稅額控除はその金額分丸々稅金が安くなるので、
(45000円ー2000円)×90%=38700円
が還付されます。
正確には、還付金額の分だけ翌年の毎月の住民稅が減額されます。
つまり翌年1年かけて徐々にお金が返ってくるというイメージです。
結局、所得稅と住民稅のキャッシュバック分は
4300円+38700円=43000円
となり、寄附金として45000円払ったにも関わらず43000円キャッシュバックされ、
実質負擔金は2000円で済むのです。
先ほど所得の大きさによって稅率が変わっても同じという説明をしましたが、
例えば稅率20%の方は、
所得稅キャッシュバック=(45000-2000)×20%
住民稅キャッシュバック=(45000-2000)×80%
となり、所得稅と住民稅のキャッシュバックの比率が変わりますが、
43000円キャッシュバックされることに変わりはありません。
そう、つまり
「寄附金の総額-2000円」
が所得稅の還付および住民稅の減額という形でキャッシュバックされるのです!