老人扶養控除とは
一般的に、70歳以上のお年寄りを扶養している人が老人扶養控除を受けることができます。一般の扶養控除とは異なり、老人扶養控除として通常よりも控除金額が増額されます。同居している場合はもちろん、同居していなくても毎月仕送りをしている場合や、老親などが入居している施設などの費用を支払っている場合は、控除を受けられます。老人扶養親族として対象となるには條件があり、以下をすべて満たす必要があります。
1. 70歳以上(その年の12月31日現在70歳以上であること)
2. 配偶者以外の6親等以內の血縁関係にある者、および3親等以內の姻族(婚姻によって親族となった人)
3. 納稅者と生計を一にしている人(同居?非同居含む)
4. 年間所得金額が、合計38萬円以下であること
5. 青色申告者の、または白色申告者の事業専従者として所得金額がないこと
公的年金控除
公的年金控除とは、國民年金や厚生年金などの年金を受けている場合、確定申告の時に年間所得金額から一定額控除されることです。控除の額は、受け取っている公的年金の年間合計金額により、控除率と控除額が変わります。
例えば、70歳以上の方なら、公的年金額が年間120萬円までは所得金額がゼロとみなされます。したがって、年間所得額が(公的年金額の控除額120萬円)+(老人扶養控除の対象となる上限年間所得金額38萬円)の158萬円以下の場合に、老人扶養控除の対象となります。
控除金額
老人扶養控除の金額は、親族の種類や同居の有無などによって異なります。一般の扶養控除は38萬円ですが、老人扶養控除は48萬円以上の控除額が適用されます。
?同居老親等以外の者???48萬円
?同居老親等???58萬円
※同居老親等とは、納稅者またはその配偶者の直係の親族(祖父母や父母など)で、納稅者またはその配偶者と常に1つの家で一緒に生活をしている人です。