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基本手當は、離職後初めて安定所に來所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付製限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
正當な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手當を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日數の範囲內であっても基本手當が受けられないので注意が必要です。>>
遷出原來城市在其他縣登錄,是否還能拿到失業保險?
一開始、離職票向新居住地的ハローワーク提出的話、大概是可以的。