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10月1日から免稅対象品目が全品目に拡大! |
國土交通省?観光庁は、訪日外國人旅行者がビジット?ジャパン?キャンペーン開始時の10年前と比較すると昨年は約2倍の1,000萬人に達したと公表しています。そして、2020年の東京オリンピック?パラリンピックに向け、さらに外國人旅行者數の増加が予想されることから、訪日プロモーションや外國人旅行者にとって快適な滯在環境整備の一環として規製緩和されるものです。 1.外國人旅行者向け消費稅免稅製度の改正について 昨日12月の「與黨稅製改正大綱」により、本年10月から外國人旅行者向け消費稅免稅製度(輸出物品販売場製度)が変更される予定です。外國人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため、全ての品目を消費稅免稅の対象とするとともに、利便性向上の観點から免稅手続が簡素化されます。 (1)免稅対象品目について 現在免稅対象となっている家電、裝飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免稅対象から除外されている 食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免稅対象となります。 ?新規免稅対象品目については、これらのみで、1人1日1店舗あたり「5千円超50萬円以下の購入」が免稅対象となります。 ?新規免稅対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗にて定められた方法で包裝すること。 ?購入後30日以內の國外への持ち出しを購入誓約書において誓約すること。 ?既存の免稅対象品目については、1人1日1店舗あたり「1萬円超の購入」が免稅対象です⇒現行どおり (2)免稅手続の簡素化 店頭での手続時間短縮のため、免稅申請書類の様式の弾力化や、小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化される予定。 (3)製度開始時期 平成26年10月1日(予定) 2.免稅店の情報発信の強化について 免稅店に対する外國人旅行者の認知度を高めるため、免稅店シンボルマークを創設し、 免稅店に関する情報発信を強化されます。 <シンボルマークの創設> 免稅店のブランド化?認知度向上のため、統一したシンボルマークを店頭に掲示等することにより、外國人旅行者からの識別性を向上させ、 外國人旅行者の利便性を高めることとする。 ?免稅店シンボルマークを使用するには、観光庁への申請が必要です。 ?免稅店シンボルマーク使用申請の手引き URL⇒http://www.mlit.go.jp/common/001025855.pdf ?免稅店シンボルマーク使用要領 URL⇒http://www.mlit.go.jp/common/001025856.pdf ?免稅店シンボルマークデザインマニュアル URL⇒http://www.mlit.go.jp/common/001025458.pdf 3.免稅店の拡大について 免稅店(輸出物品販売場)は、これまでの全國約4,000店が大都市圏に集中していたものを、地方の免稅店を拡大し、地方を訪れる外國人旅行者が地方ならではの特産品を免稅店で買い物できるように取り組むとしています。 【現在の免稅店製度について】 ◎免稅店を経営する事業者が、外國人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には、消費稅が免除されます。 ◎ただし、購入額の合計額が1萬円超のものに限られます。また、事業用又は販売用として購入されることが明らかなものについては免稅の対象になりません。 ◎免稅店を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納稅地を所轄する稅務署長の許可が必要です。 詳しくは下記參照先をご覧ください。 |
參照ホームページ[國土交通省] |